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法定調書合計表など

2023/01/04

皆様こんにちは。今日は季節柄 法定調書合計表、償却資産申告書という書類についてのざっくりとしたお話です。

年末にそれらしき封筒が届いたけど「何これ?」「どういう意味の書類?」と埋めてしまっていませんか。

1.法定調書合計表

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類です。提出先は税務署です。

昨年1年間に会社(や個人)から支払った
「給与」「退職金」「報酬」「家賃」などの金額を税務署に報告します。

合計表なので合計金額を記載するのですが、支払金額が一定以上の人については、
源泉徴収票など個人別の情報をあわせて税務署に提出します。

例えば給与ですと原則年収500万以上の方が個人別の提出対象になります。
(その他、年末調整をしていないと250万円以上、役員だと150万以上~など細かく決まっています)

この源泉徴収票(や支払調書)にマイナンバーの記載が必要になります。

税務署はこのデータを利用して、個人の所得を把握したりもするんですね。。

2.償却資産申告書

償却資産税(固定資産税の一種です)の計算の基礎になる申告書です。
東京23区は都税事務所、その他は資産の所在する市町村に申告します。

申告対象となるものは事務所の内装設備や会社で持っている備品などの固定資産です。
1月1日現在で保有しているものを申告します。

ニュアンスとしては、事業用の固定資産で他の税金がかかっていないもの。。というイメージです。
土地建物は別途固定資産税が計算されますし、車両については自動車税がかかっていれば申告の対象外です。

車両も、大型特殊自動車のような自動車税がかからないものについては、償却資産税の対象になります。

基本的には10万円以上の固定資産が対象になりますが
20万円未満の資産について「一括償却」という処理をすれば申告の対象になりません。

設備の金額、「課税標準」として計算された150万円以上になれば税金が発生しますが、それまでは納税はありません。

申告した資産の課税標準が150万円以上であれば、
その金額をもとに、都税事務所や市町村が税額を計算して、納税通知書を送ってきます。

申告期限は1月31日です

どちらも期限は1月31日です。
提出しないと、「まだですか?」とおたずねの郵送物がきたりもします。

償却資産の申告を怠っていると、過去分もふくめて申告、納税しなければいけないこともあります。

提出手続きは顧問契約をされているお客様につきましては当事務所で行っています。
顧問契約については別途ご相談ください。

 

 

 

 

 

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