新規のお客様の受付を再開しました。
新規開業・法人設立・記帳サポートなど、初回45分無料相談にてお受けします。
大変申し訳ございません。
現在、新規のお客様の受入はご紹介のみとなっております。
無料相談を再開しましたら改めてお知らせいたします。
皆様こんにちは。今日は季節柄 法定調書合計表、償却資産申告書という書類についてのざっくりとしたお話です。
年末にそれらしき封筒が届いたけど「何これ?」「どういう意味の書類?」と埋めてしまっていませんか。
1.法定調書合計表
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類です。提出先は税務署です。
昨年1年間に会社(や個人)から支払った
「給与」「退職金」「報酬」「家賃」などの金額を税務署に報告します。
合計表なので合計金額を記載するのですが、支払金額が一定以上の人については、
源泉徴収票など個人別の情報をあわせて税務署に提出します。
例えば給与ですと原則年収500万以上の方が個人別の提出対象になります。
(その他、年末調整をしていないと250万円以上、役員だと150万以上~など細かく決まっています)
この源泉徴収票(や支払調書)にマイナンバーの記載が必要になります。
税務署はこのデータを利用して、個人の所得を把握したりもするんですね。。
2.償却資産申告書
償却資産税(固定資産税の一種です)の計算の基礎になる申告書です。
東京23区は都税事務所、その他は資産の所在する市町村に申告します。
申告対象となるものは事務所の内装設備や会社で持っている備品などの固定資産です。
1月1日現在で保有しているものを申告します。
ニュアンスとしては、事業用の固定資産で他の税金がかかっていないもの。。というイメージです。
土地建物は別途固定資産税が計算されますし、車両については自動車税がかかっていれば申告の対象外です。
車両も、大型特殊自動車のような自動車税がかからないものについては、償却資産税の対象になります。
基本的には10万円以上の固定資産が対象になりますが
20万円未満の資産について「一括償却」という処理をすれば申告の対象になりません。
設備の金額、「課税標準」として計算された150万円以上になれば税金が発生しますが、それまでは納税はありません。
申告した資産の課税標準が150万円以上であれば、
その金額をもとに、都税事務所や市町村が税額を計算して、納税通知書を送ってきます。
申告期限は1月31日です
どちらも期限は1月31日です。
提出しないと、「まだですか?」とおたずねの郵送物がきたりもします。
償却資産の申告を怠っていると、過去分もふくめて申告、納税しなければいけないこともあります。
提出手続きは顧問契約をされているお客様につきましては当事務所で行っています。
顧問契約については別途ご相談ください。
年末年始のご相談につきましては、お問い合わせフォームまたはお電話にてご予約ください。
皆様こんにちは 本日は「会社を設立しました!」という方へコラムです。
会社の設立、おめでとうございます。
新しく設立した会社で何をやっていくか、ワクワクですね。
取引先にご挨拶を、営業を、などお忙しいことと思います。
事業の内容はそれぞれですが、まず最初からやっておきたいことを税理士目線からご説明します。
後からと考えずに先にやることが大事です。
その1 税務署などに届出を出す
設立したら税務署に届出をだしましょう。
まずは
・法人の設立届出書
・青色申告の承認申請書
は特に出しておいたほうがいいものになります。
特に青色申告の承認申請書は提出期限が決まっています。
遅れてしまうと最初の年は青色申告のさまざまな特典をうけられなくなってしまいます。青色申告の特典についてはまた別の機会に。
そのほか、
・給与支払事務所の開設の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認申請書
・申告期限の延長の承認申請書
など、ケースによっていろいろな届け出が提出できます。
また、都税事務所や県税事務所、市役所などの自治体にも届出が必要ですので忘れないでください。
その2 銀行口座やクレジットカードをつくってお金の動きをわける
法人で銀行口座をつくりましょう。都銀や信用金庫の窓口にいってみてもいいですし。ネット銀行も便利です。
口座ができたら、資本金として準備した金額を銀行口座にいれましょう。
会社の売上は法人の口座に入金され、会社の支払は法人の口座から支払うようにします。
クレジットカードでの支払は個人のカードではなく、会社専用のクレジットカードを使うようにすると便利です。
クレジットカードの明細で確認すれば出金したものが後から確認しやすくなります。
(領収書なども捨てずにきちんと取っておいて、後からのなにの支払いだったかわかるようにしてくださいね)
その3 役員の給与を決める
会社で利益が出れば、お金がたまります。
社長さんも生活をしなければならないので、役員報酬として会社から給与を受け取ることができます。
役員報酬は株主が決めます。中小企業ですとまずは株主=社長のケースも多いですね。
役員報酬は原則として事業年度の途中で変更することはできません。
どのくらいの報酬をが適切か検討して支払いを開始します。
源泉税の計算や社会保険の手続きも必要です。
事業年度終わるまでそんな事していなかった!という事になると、会社の残った利益に税金がかかります。
まずは早めに対応しましょう
何か後回しにしてしまいがち というのが一番もったいないです。
期限までに届出を出さなかったために特典が受けられなかったり、経費を管理してなかったので気が付いたら税金がたくさん・・ということになってしまいかねません。
最初が肝心です。「なんか後回しにしてしまいそう。。。」と思ったら早めにご相談ください。
先日ご相談にこられた方、2名に立て続けに同じ質問をいただきました。
確かに。
何をするでもないのに毎月顧問料払うなんて納得できないというのも当然です。
特に記帳をご自身でされる場合には、何のためにと思われるかもしれません。
記帳指導
指導というと偉そうですが、日々の帳簿付けが正しく行われているかを確認します。
「初めてでわからない」
「どんなソフトがいいの」
という所から
「こんなものって経費にしていいの」
「ほかに経費になるものはあるの」
というご相談にも応じます。
また、入力の時の処理が間違ったまま決算対策をしてしまい、
「黒字を見込んでいたのにいざ決算が終わってみたら大赤字!」ということもありえます。
日々の記帳を税理士に確認してもらうことは実は大切です。
経営状態の把握
記帳が正しくできていれば会社の経営状態を正しく把握できます。
「売上が上がってきている。人を増やそうか。」
「もう少し事業を拡大したい。借り入れはできるかな。」
「○○支店はあまりうまくいっていないのかな。閉店しようか。」
などと迷ったとき、判断材料になります。
経営の方向性を決めるのは経営者です。
経営状態がわからないまま経営を続けるのは、暗い中を手探りで歩くようなものです。
できれば、明るい道を目指す方向を見ながら歩きたいですね。
節税の対策
利益がしっかり出れば納税が発生します。
利益がでるのは喜ばしいことですが、払わなくてよい税金はできれば払いたくありません。
- 法人の利益と個人の所得のバランスをとる。
- 経費になる必要なものを必要な範囲内で購入する。
- 経営セーフティ共済で外部に積立する。
- 適用可能な税務上の特例を検討する。
特に決算前には利益と納税の見込みをたてて一緒に対策をします。
税務署などへの申告
事業年度が終わると、税務署や役所から「申告してください~」と封筒が届きます。
申告書(結構な枚数があります)を記載し、税金を計算して納税します。
「自分でやろうと思ったけどやっぱり無理!」とご相談いただくケースもあります。
これが一番わかりやすい税理士のお仕事です。
「記帳までは自分でできる」
「申告だけやってもらえばいい」
という方は申告のみお引き受けさせていただくこともあります。
その他のもろもろ
実際のところ書ききれません。
最近は少ない気がしますが、税務調査の対応ももちろんです。
その他
「助成金の申請するんだけど、ここに何を書いたらいいの?」
「何か日本年金機構ってとこから書類が来た。これってどうしたらいいの?」
「従業員雇おうと思うんだけど、何をしておいたらいい?」
「売掛金が全然回収できないけどどうしよう」
ご相談は様々です。
分かる範囲でお答えしますし、
税理士では専門外の場合には必要に応じてほかの専門家にも相談しつつ1つ1つ対応します。
経営者の方は経営でお忙しいのが当然です。
専門家を上手に使って、本業に集中してくださいね。
11月の無料相談対応日です。
11月9日(水)
11月23日(水)祝日
11月29日(火)
必ず事前にお申し込みください。
上記以外でご希望の場合はご相談ください。
↓
お申込はこちら
皆様 こんにちは。栗原です。
今年も年末調整のお願いをする季節がやってきました。
年末調整は、役員さんや従業員さんに給与を支払う場合、原則として年末に在籍する皆さんに必要となります。
その年に払った給与を合算して、
・生命保険
・地震保険
・小規模企業共済
・iDeco
・住宅ローン
・扶養控除
その他もろもろの控除を差し引いて、1年間の税額を計算します。
1年間の給与で源泉徴収してきた金額がそれより多ければ、年末調整の還付金という事で返金します。
足りなければ徴収します。
給与に対する賞与の割合が多く、源泉徴収が少なめだった場合や、
扶養家族を申告していたけれど、いざ年末になったら対象外だった場合などに徴収になってしまいます。
圧倒的に還付の場合が多いので、
計算結果が徴収になってしまうと計算する側はちょっとあせります。
何だか申し訳ないような気になりますが、
間違っていなくても徴収になってしまう場合もあるのでご理解ください。
その年によそから転職してきた方で、令和4年分の他のところでの給与がある方は
源泉徴収票を提出してもらわなければいけません。
前職を辞めた時にもらえていればよいのですが、もらいもれていたり、「もらったかも、あれ、どこにいった?」というケースがありますので
その場合には再発行してもらいましょう。
他社での給与があるのがわかっているのに、それを確認せず年末調整してしまうと
年末調整の間違いということで、会社の責任になってしまうことがあるので気をつけてください。
多くの給与所得の方は、年末調整で税金に関する手続きは完結します。
国税庁の民間給与実態統計調査によると、令和3年に年末調整を行った給与所得者 4,893万人だそうです。
全国の人事担当者の皆様ご苦労様です。
皆様、期限までにちゃんと会社に必要書類を提出してくださいね。
皆様 こんにちは。栗原です。
今日は1年後に迫りましたインボイス制度についてです。
2023年10月から消費税のインボイス制度が開始します。
消費税を納付する事業者にはインボイス番号が交付され、
請求書や領収書を取引先に交付するときに番号を記載することになります。
当事務所では該当するお客様については随時取得を進めています。
消費税は通常、売上の際に預かった消費税から、
仕入などで支払った消費税差し引いて、差額を納付する税金です。
ところが2023年10月以降は、
インボイス番号の記載のない請求書等は、支払った消費税として控除できなくなってしまいます。
(経過措置がありますので急に全額控除できなくなるわけではありません。後述します。)
問題になるのは、
・消費税を納めていない小規模な事業者
・開業したての事業者
がインボイス番号を持たない場合です。
ほとんどの事業者さんは売上が1千万円を超えると、2年後から消費税を納める義務が発生します。
2022年の売上が1千万円を超えた場合、2024年から消費税を納めます。
(いろいろ細かい縛りはあるのですが割愛します)
なので開業したての栗原はまだ実は消費税を納めていない事業者です。
ですが消費税は請求しています。
栗原税務会計事務所にお支払いいただいた消費税は
現在は消費税の計算上控除できています。
ですので皆様今のところ損はしていません。ご安心ください。
ここが問題だとお国は言っているようです。
ですので、今まで消費税を納めていなかった事業者については
1)インボイス制度の届出をだして消費税を納める事業者の仲間入りをする
2)このまま消費税は納付しないけれども、売上先から値引きをせまられるかもしれない。
という選択をしなければならなくなってきます。
とはいえ、急にそんなことになっては、という事で経過措置が設けられています。
2023年10月~2026年9月までは80% 2026年10月~2029年9月までは50%の消費税は今まで通り控除できます。
また、小規模な事業者にインボイス番号をもたないことを理由に急な値引きを要請してしまうことは
下請法などでひっかかることがあります。詳しくは公正取引委員会のページをご覧ください。
今のところは、周りの様子見をしている方々が多いかなという印象ですが、
〇消費税を納付する事業者⇒消費税を納付していない取引先を把握。価格交渉をどうするか。
〇消費税を納付していない事業者⇒取引先はどう言ってくるのか。登録をするべきか。
という問題が生じます。
考慮する事項が多く、状況によってケースバイケースです。
迷うところ、うちの場合はどうなるのなど疑問に思う事は、どうぞ個別にご相談ください。